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香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、危険物を製造する施設である屋内タンク貯蔵所の基準について説明します。
屋内にあるタンクで危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所を屋内タンク貯蔵所といいます。
【危険物取扱者試験】屋内タンク貯蔵所の基準について
位置・構造の基準
・保安距離、保有空地とも必要としない。
・屋内タンク貯蔵所で危険物を貯蔵し、または取り扱うタンクを屋内貯蔵タンクという。
・屋内貯蔵タンクを設置する場所をタンク専用室という。
・屋内貯蔵タンクは、原則として平屋建の建築物に設けられたタンク専用室に設置する。
・屋内貯蔵タンクとタンク専用室の壁との間隔や、同一のタンク専用室に2つ以上のタンクを設置する場合のタンク相互の間隔は0.5m以上とする。
・屋内貯蔵タンクの容量は、指定数量の40倍以下とする。ただし、第4石油類および動植物油類以外の第4類の危険物は、20,000L以下とする。
・屋内貯蔵タンクの外面にはさび止めの塗装をする。
・タンク専用室の壁、柱、床は耐火構造とし、はりと屋根は不燃材料で造り、かつ天井を設けない。
・タンク専用室の延焼のおそれのある外壁は、出入口以外の開口部を有しない壁とする。
・タンク専用室の出入口の敷居の高さは、床面から0.2m以上とする。
・タンク専用室の窓や出入口には、防火設備を設ける。延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設ける。
・タンク専用室の窓、出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとする。
・液状の危険物の屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室の床は、危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜をつけて貯留設備を設ける。
設備の基準
・屋内貯蔵タンクのうち、圧力タンクには安全装置を設ける。圧力タンク以外のタンクには、無弁通気管を設ける。
・液体の危険物の屋内貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設ける。
・タンク専用室には、危険物の貯蔵、取り扱いのために必要な採光、照明、換気および排出の設備を設ける。
・屋内貯蔵タンクの計量口、元弁、注入口の弁またはふたは、通常閉鎖しておく。
以上です。
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