こんにちわ。
香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、危険物を取り扱う製造所等に定められた保有空地について説明します。
【危険物取扱者試験】保有空地について
危険物を取り扱う施設の周囲に、消火活動や延焼防止のために設けられた空地を保有空地といい、保有空地には、どのような物も置くことはできない。
保有空地は、必要な製造所等と必要としない製造所等がある。
保有空地が必要な製造所等は、保安距離が必要な5つの製造所等に、屋外に設ける簡易タンク貯蔵所と、地上設置の移送取扱所を加えた7つである。
保有空地が必要な製造所等 | 保有空地を必要としない製造所等 |
・製造所
・屋内貯蔵所 ・屋外タンク貯蔵所 ・屋外貯蔵所 ・一般取扱所 ・簡易タンク貯蔵所(屋外に設けるもの) ・移送取扱所(地上設置のもの) |
・屋内タンク貯蔵所
・地下タンク貯蔵所 ・移動タンク貯蔵所 ・給油取扱所 ・販売取扱所 |
以上です。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
お仕事のご依頼はこちらからお気軽にお問合せください。
電話番号: 087-874-6843
FAX: 087-874-6845
↓弊社業務の施工事例です。
↓弊社HP