【解説します】外国人技能実習制度とは???その2

外国人雇用

こんにちは。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

前回、外国人技能実習制度についての記事を書きました。

 

 

本日は、その続きとなります。

外国人技能実習生の受け入れの参考になれば幸いです。

 

技能実習の区分と在留資格は?

現在、技能実習生は最大で5年間日本で技能習得に従事することができます。

入国後1年目は、技能等を修得する活動(第1号技能実習)

入国後2・3年目は、技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)

入国後4年目・5年目は、技能等に熟達する活動(第3号技能実習)

と3つの区分に分けられています。

技能実習の区分に応じた在留資格は下表になります。

区分

団体監理型

入国1年目(技能等を修得) 第1号団体監理型技能実習

(在留資格「技能実習第1号ロ」)

入国2・3年目(技能等に習熟) 第2号団体監理型技能実習

(在留資格「技能実習第2号ロ」)

入国4・5年目(技能等に熟達) 第3号団体監理型技能実習

(在留資格「技能実習第3号ロ」)

 

技能実習生の入国から帰国までの流れ

下記の図は、JITCOのHPからの引用です。

弊社では事前準備の期間が約8ケ月程度でした。

技能実習生は弊社への採用が決まった後、ベトナムの送出機関(スクール)にて、約半年間、日本語や日本での生活様式について勉強します。

スクール卒業後、日本に来日した後に更に1カ月間、監理団体の元で日本語と日本での生活について勉強します。

弊社がお世話になっている送出機関と監理団体では、上記のようなスケジュールでした。

1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。

また、第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められています。※厚生労働省のHPで確認できると思います。

 

技能実習生の人数枠

団体監理型の人数枠

第1号(1年間)

第2号(2年間) 優良基準適合者
第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)

基本人数枠

基本人数枠の2倍

基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍

基本人数枠の6倍

実習実施者の

技能実習生の人数

常勤職員総数

301人以上

常勤職員総数の20分の1

201人〜300人

15人

101人〜200人

10人

51人〜100人

6人

41人〜50人

5人

31人〜40人

4人

30人以下

3人

弊社は従業員数が30人以下ですので、1年に3人まで技能実習生を受け入れることができます。よって、3年で最大9人まで受け入れることができますが、弊社では最大でも4名までと考えております。

 

(ご参考)企業単独型の人数枠

第1号(1年間) 第2号(2年間) 優良基準適合者
第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
常勤職員総数の
20分の1
常勤職員総数の
10分の1
常勤職員総数の
10分の1
常勤職員総数の
5分の1
常勤職員総数の
10分の3

 

いかがでしたでしょうか?

前回と今回にかけて、外国人技能実習制度に関する基本的な項目について説明させていただきました。

外国人技能実習生の受け入れを検討されている企業様の参考になれば幸いです。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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