公共工事標準請負契約約款について⑦

土木工学

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、公共工事標準請負契約約款について説明します。

 

損害について

一般的損害

工事目的物の引渡し前に、工事目的物または工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害については、請負者がその費用を負担する。

ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

 

第三者に及ぼした損害

① 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、請負者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

 

② 工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼした時は、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、請負者が負担する。

 

不可抗力による損害

① 工事目的物の引渡し前に、天災等の不可抗力により、工事目的物、仮設物または工事現場に搬入済みの工事材料もしくは建設機械器具に損害が生じたときは、請負者はその事実の発生後ただちにその状況を発注者に通知しなければならない。

 

② 発注者は、通知を受けたときは、ただちに調査を行い、損害状況を確認し、その結果を請負者に通知しなければならない。

 

③ 請負者は、損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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