地下埋設物の保安措置について①(建設工事公衆災害対策要綱)

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、地下埋設物の保安措置について説明します。

 

地下埋設物の保安措置について①(建設工事公衆災害対策要綱)

建設工事における適正な施工を確保し、公衆災害を防止するための技術基準として『建設工事公衆災害対策要綱土木工事編』が制定されている。

下記に地下埋設物に関する規定の抜粋を示す。

 

埋設物の確認

起業者または施工者は、埋設物が予想される場所で土木工事を施工しようとするときは、施工に先立ち、埋設物管理者等が保管する台帳に基づいて試掘等を行い、その埋設物の種類、位置(平面・深さ)、規格、構造等を原則として目視にて確認しなければならない。

 

工事施工中において、管理者が不明な埋設物を発見した場合、埋設物に関する調査を再度行い、当該管理者の立会を求め、安全を確認した後に処置しなければならない。

 

 

布掘り及びつぼ掘り

施工者は、道路上において土木工事のために杭、矢板等を打設し、または穿孔等を行う必要がある場合においては、埋設物のないことがあらかじめ明確である場合を除き、埋設物の予想される位置を深さ2m程度まで試掘を行い、埋設物の存在が確認されたときは、布掘りまたはつぼ掘りを行ってこれを露出させなければならない。

 

 

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