【労働安全衛生法】労働者の就業にあたっての措置について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、労働者の就業にあたっての措置について説明します。

 


【労働安全衛生法】労働者の就業にあたっての措置について

安全衛生教育(労働安全衛生法第59条第3項)

事業者は、危険または有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全または衛生のための特別の教育を行わなければならない。

 

特別教育を必要とする業務の抜粋

・アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務

・最大荷重1t未満のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務

・最大荷重1t未満のショベルローダーまたはフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務

・最大積載量が1t未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務

・制限荷重5t未満の揚貨装置の運転の業務

・次に掲げるクレーン(移動式クレーンを除く)の運転の業務

イ.つり上げ荷重が5t未満のクレーン

ロ.つり上げ荷重が5t以上の跨線テルハ

・つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務

・つり上げ荷重が5t未満のデリックの運転の業務

・建設用リフトの運転の業務

・つり上げ荷重が1t未満のクレーン、移動式クレーンまたはデリックの玉掛けの業務

・ずい道等の掘削の作業またはこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業(当該ずい道等の内部において行われるものに限る)に係る業務

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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