【建設業法】主任技術者及び監理技術者の設置基準について

資格試験

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、主任技術者及び監理技術者の設置基準について説明します。

 


【建設業法】主任技術者及び監理技術者の設置基準について

許可区分 一般建設業

(28業種)

特定建設業(28業種)
特定建設業

(28業種)

指定建設業以外

(21業種)

指定建設業

(7業種)

工事請負方式 ①元請(発注者から直接請負)

下請金額が建築工事業で4,500万円未満、その他の業種で3,000万円未満

②下請

③自社施工

①元請(発注者から直接請負)

下請金額が建築工事業で4,500万円未満、その他の業種で3,000万円未満

②下請

③自社施工

①元請(発注者から直接請負)

下請金額が建築工事業で3,000万円以上

①元請(発注者から直接請負)

下請金額が建築工事業で4,500万円以上、その他の業種で3,000万円以上

配置技術者 主任技術者 主任技術者 監理技術者 監理技術者

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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