【労働安全衛生法】労働基準監督署長に届け出る工事について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、労働安全衛生法における労働基準監督署長に届け出る工事について紹介します。

 


【労働安全衛生法】労働基準監督署長に届け出る工事について

事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、次の工事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。

 

① 高さが31mを超える建築物または工作物(橋梁を除く)の建設、改造、解体または破壊の仕事

② 最大支間50m以上の橋梁の建設等の仕事

③ 最大支間30m以上50m未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事

④ ずい道等の建設等の仕事

⑤ 掘削の高さまたは深さが10m以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く)の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く)を行う仕事

⑥ 圧気工法による作業を行う仕事

⑦ 掘削の高さまたは深さが10m以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事

⑧ 坑内堀りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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