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香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、施工計画における仮設備計画の基本事項について説明します。
【施工計画】仮設備計画の基本事項について
仮設備とは、構造物を作るための手段として一時的に設置されるもので、工事完了後は基本的には撤去されるものである。
① 仮設備には、発注者が指定する指定仮設と施工者の判断に任せる任意仮設の2種類がある。
指定仮設は、契約により工種、数量、方法が規定されており、契約変更の対象となる。
任意仮設は、施工者の技術力により工事内容、現地条件に適した計画を立案するもので、契約変更の対象とならない。ただし、図面などにより示された施工条件に大幅な変更があった場合には設計変更の対象となりえる。
② 仮設備に使用する材料は、一般の市販品を使用して可能な限り規格を統一し、使用後も転用可能にする。
③ 仮設備の設計においては、仮構造物であっても、使用目的、期間に応じ構造設計を行い、労働安全衛生法をはじめ各種基準に合致した計画とするが、短期扱いとして安全率は多少割り引いて設計する。
以上です。
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