【大気汚染防止法】一般および特定粉じん発生施設について

土木工学

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、一般粉じん発生施設および特定粉じん発生施設について説明します。

 

一般粉じん発生施設について

一般粉じん発生施設には、下記のような施設がある。

 

大気汚染防止法が定める一般粉じん発生施設

一般粉じん発生施設 条件 例外
①コークス炉 原処理能力が1日あたり50t以上
②鉱物または土石の堆積場 面積が1,000㎡以上 鉱物は、コークスを含み、石綿を除く
③ベルトコンベアおよびバケットコンベア ベルトの幅が75㎝以上であるか、またはバケットの内容積が0.03㎥以上 鉱物、土石またはセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く
④破砕機および摩砕機 原動機の定格出力が75kw以上 鉱物、岩石またはセメントの用に供するものに限り、湿式および密閉式のものを除く
⑤ふるい 原動機の定格出力が15kw以上 鉱物、岩石またはセメントの用に供するものに限り、湿式および密閉式のものを除く

 

特定粉じん発生施設について

特定粉じん発生施設には、下記のような施設がある。

 

大気汚染防止法に定める特定粉じん発生施設

①解綿用機械

②混合機

③紡織用機械

④切断機

⑤研磨機

⑥切削用機械

⑦破砕機および摩砕機

⑧プレス

⑨穿孔機

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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