地下埋設物の保安措置について②(建設工事公衆災害対策要綱)

資格試験

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、地下埋設物の保安措置について説明します。

 

地下埋設物の保安措置について②(建設工事公衆災害対策要綱)

建設工事における適正な施工を確保し、公衆災害を防止するための技術基準として『建設工事公衆災害対策要綱土木工事編』が制定されている。

下記に地下埋設物に関する規定の抜粋を示す。

 

露出した埋設物の保安維持等

露出した埋設物には、物件の名称、保安上の必要事項、管理者の連絡先等を記載した標示板を取り付ける等により、工事関係者に対し注意を喚起しなければならない。

 

近接位置の掘削

施工者は、埋設物に近接して掘削を行う場合には、周囲の地盤の緩み、沈下等に十分注意するとともに、必要に応じて埋設物の補強、移設等について、起業者及びその埋設物の管理者とあらかじめ協議し、埋設物の保安に必要な措置を講じなければならない。

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 低予算・高合格率の施工管理技士受験対策
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・熟練講師の添削と作文作成代行
・経験記述対策は万全に
・自宅で無駄なく低予算

【充実の内容で高合格率の独学サポート事務局】

▼詳細はこちら
https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=3N49IY+DH8ASY+4ASS+5YZ77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

お仕事のご依頼はこちらからお気軽にお問合せください。

電話番号: 087-874-6843

FAX:   087-874-6845

お問合せフォームはこちら

 

↓弊社業務の施工事例です。

 

↓弊社HP