【労働基準法】労働者名簿・賃金台帳について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、労働基準法の労働者名簿・賃金台帳について説明します。

 


【労働基準法】労働者名簿・賃金台帳について

① 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日々雇入れられる者を除く)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない(第107条)

 

② 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払いの都度遅滞なく記入しなければならない。

 

③ 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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