【労働安全衛生法】安全衛生管理組織について①

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、労働安全衛生法における安全衛生管理組織について説明します。

 


【労働安全衛生法】安全衛生管理組織について①

総括安全衛生管理者

建設業を営む事業者は、事業場で常時100人以上の労働者を使用する場合、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。

 

総括安全衛生管理者に次の業務を総括管理させなければならない。

・労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること

・労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること

健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること

労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること

 

安全管理者

建設業を営む事業者は、事業場で常時50人以上の労働者を使用する場合、安全管理者を選任しなければならない。

選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。

原則として、選任すべき安全管理者の数については規定されていない。

しかし、事業場の規模、作業の態様等の実態に即し、必要な場合には2人以上の安全管理者を選任するように努めなければならない。

安全管理者の作業場等巡視の頻度は、具体的に規定されていないが、必要に応じて巡視し、安全という性格から常時巡視しなければならないと考えるべきである。

 

衛生管理者

建設業を営む事業者は、事業場で常時50人以上の労働者を使用する場合、衛星管理者を選任しなければならない。

選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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