【労働安全衛生法】特定元方事業者等の講ずべき措置について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、労働安全衛生法における特定元方事業者等の講ずべき措置について説明します。

 


【労働安全衛生法】特定元方事業者等の講ずべき措置について

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

 

① 協議組織の設置及び運営を行うこと

② 作業間の連絡及び調整を行うこと

③ 作業場所を巡視すること(毎作業日に少なくとも1回作業場所の巡視)

④ 関係請負人が行う労働者の安全または衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと

⑤ 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し、関係請負人がこの法律またはこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。

⑥ 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項。

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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