【建設業法】特定建設業の許可について

資格試験

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、建設業法における特定建設業の許可について説明します。

 


【建設業法】特定建設業の許可について

特定建設業の許可と一般建設業の許可

建設業の許可は、大臣許可と知事許可ごとに、下請契約の金額等に応じて、特定建設業と一般建設業に区分される。

 

特定建設業の許可

発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部または一部の下請代金の額(下請契約が2件以上ある場合はその総額)が建設工事業の場合は4,500万円以上、その他の業種の場合は3,000万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする者が受ける許可である。

 

指定建設業

特定建設業のうち、総合的な施工技術を必要とするものとして政令で指定するもの。

土木工事業

建築工事業

電気工事業

管工事業

鋼構造物工事業

舗装工事業

造園工事業

の7業種

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

お仕事のご依頼はこちらからお気軽にお問合せください。

電話番号: 087-874-6843

FAX:   087-874-6845

お問合せフォームはこちら

 

↓弊社業務の施工事例です。

 

↓弊社HP