【危険物取扱者乙種第4類】消防法で定める危険物について

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本記事では、危険物取扱者に関する勉強についてシェアします。

 

【危険物取扱者乙種第4類】消防法で定める危険物について

消防法上の危険物は

別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの

と定義されている。

性状とは、性質と状態(液体・個体)のことである。

危険物取扱者が取り扱うのは、消防法別表第一に掲げる物品である。

 

消防法別表第一で定める危険物とは、下記のようなものである。

・危険物は、1気圧20℃において、液体または固体である。

・性質によって、第1類から第6類の6つに分類されている。

・危険物には、政令で定められているものもある。

 

各類危険物の性質と品名

下表が、第1類から第6類の危険物の性質と品名となる。

 

性質 品名
第1類 酸化性固体 1.塩素類塩類

2.過塩素酸塩類

3.無機過酸化物

4.亜塩素酸塩類

5.臭素酸塩類

6.硝酸塩類

7.よう素酸塩類

8.過マンガン酸塩類

9.重クロム酸塩類

10.その他のもので政令で定めるもの

11.前各号にかかげるもののいずれかを含有するもの

第2類 可燃性固体 1.硫化りん

2.赤りん

3.硫黄

4.鉄粉

5.金属粉

6.マグネシウム

7.その他のもので政令で定めるもの

8.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

9.引火性固体

第3類 自然発火性性質

および

禁水性物質

1.カリウム

2.ナトリウム

3.アルキリアルミニウム

4.アルキリリチウム

5.黄りん

6.アルカリ金属(カリウムおよびナトリウムを除く)

7.有機金属化合物(アルキリアルミニウムおよびアルキリリチウムを除く)

8.金属の水素化物

9.金属のりん化物

10.カルシウムまたはアルミニウムの炭化物

11.その他のもので政令で定めるもの

12.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

第4類 引火性液体 1.特殊引火物

2.第1石油類

3.アルコール類

4.第2石油類

5.第3石油類

6.第4石油類

7.植物性油類

第5類 自己反応性物質 1.有機過酸化物

2.硝酸エステル類

3.ニトロ化合物

4.ニトロソ化合物

5.アゾ化合物

6.ジアゾ化合物

7.ヒドラジンの誘導体

8.ヒドロキシルアミン

9.ヒドロキシルアミン塩類

10.その他のもので政令で定めるもの

11.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

第6類 酸化性液体  1.過塩素酸

2.過酸化水素

3.硝酸

4.その他のもので政令で定めるもの

5.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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