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香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、危険物取扱者に関する勉強についてシェアします。
【危険物取扱者乙種第4類】消防法で定める危険物について
消防法上の危険物は
別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの
と定義されている。
性状とは、性質と状態(液体・個体)のことである。
危険物取扱者が取り扱うのは、消防法別表第一に掲げる物品である。
消防法別表第一で定める危険物とは、下記のようなものである。
・危険物は、1気圧20℃において、液体または固体である。
・性質によって、第1類から第6類の6つに分類されている。
・危険物には、政令で定められているものもある。
各類危険物の性質と品名
下表が、第1類から第6類の危険物の性質と品名となる。
類 | 性質 | 品名 |
第1類 | 酸化性固体 | 1.塩素類塩類
2.過塩素酸塩類 3.無機過酸化物 4.亜塩素酸塩類 5.臭素酸塩類 6.硝酸塩類 7.よう素酸塩類 8.過マンガン酸塩類 9.重クロム酸塩類 10.その他のもので政令で定めるもの 11.前各号にかかげるもののいずれかを含有するもの |
第2類 | 可燃性固体 | 1.硫化りん
2.赤りん 3.硫黄 4.鉄粉 5.金属粉 6.マグネシウム 7.その他のもので政令で定めるもの 8.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの 9.引火性固体 |
第3類 | 自然発火性性質
および 禁水性物質 |
1.カリウム
2.ナトリウム 3.アルキリアルミニウム 4.アルキリリチウム 5.黄りん 6.アルカリ金属(カリウムおよびナトリウムを除く) 7.有機金属化合物(アルキリアルミニウムおよびアルキリリチウムを除く) 8.金属の水素化物 9.金属のりん化物 10.カルシウムまたはアルミニウムの炭化物 11.その他のもので政令で定めるもの 12.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
第4類 | 引火性液体 | 1.特殊引火物
2.第1石油類 3.アルコール類 4.第2石油類 5.第3石油類 6.第4石油類 7.植物性油類 |
第5類 | 自己反応性物質 | 1.有機過酸化物
2.硝酸エステル類 3.ニトロ化合物 4.ニトロソ化合物 5.アゾ化合物 6.ジアゾ化合物 7.ヒドラジンの誘導体 8.ヒドロキシルアミン 9.ヒドロキシルアミン塩類 10.その他のもので政令で定めるもの 11.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
第6類 | 酸化性液体 | 1.過塩素酸
2.過酸化水素 3.硝酸 4.その他のもので政令で定めるもの 5.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
以上です。
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