【建設業法】元請負人の義務について③

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、元請負人の義務について説明します。

 


【建設業法】元請負人の義務について③

施工体制台帳及び施工体系図の作成

・特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2件以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が建築一式工事にあっては、4,500万円以上の金額、それ以外の建設工事にあっては3,000万円以上の金額(監理技術者を置く場合)になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、当該建設工事について、下請負人の商号または名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。

 

・特定建設業者の下請負人は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号または名称、当該者の請け負った建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない

 

・特定建設業者は、同項の発注者から請求があったときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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