【道路関係法】道路占用の許可について①

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、道路占用の許可について説明します。

 


【道路関係法】道路占用の許可について①

道路に次のいずれかに掲げる工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を得なければならない

 

① 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

② 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

③ 鉄道、軌道その他これらに類する施設

④ 歩廊、雪よけその他これらに類する施設

⑤ 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設

⑥ 露店、商品置場その他これらに類する施設

⑦ 前各号に掲げるものを除く他、道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件または施設(工事用板用、足場、詰所、看板その他の工事用施設)

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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