こんにちわ。
香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、道路占用の許可について説明します。
【道路関係法】道路占用の許可について①
道路に次のいずれかに掲げる工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を得なければならない。
① 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
② 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
③ 鉄道、軌道その他これらに類する施設
④ 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
⑤ 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
⑥ 露店、商品置場その他これらに類する施設
⑦ 前各号に掲げるものを除く他、道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件または施設(工事用板用、足場、詰所、看板その他の工事用施設)
以上です。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
お仕事のご依頼はこちらからお気軽にお問合せください。
電話番号: 087-874-6843
FAX: 087-874-6845
↓弊社業務の施工事例です。
↓弊社HP