【建築基準法】確認申請が必要な建築設備及び工作物について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、確認申請が必要な建築設備及び工作物について説明します。

 


【建築基準法】確認申請が必要な建築設備及び工作物について

建築設備及び工作物の築造、設置についても、下記の表にあげる種別、条件に該当する場合には確認申請を行い、確認済証の交付を受ける必要がある。

 

法令 種別・条件
建築基準法

第87条の2

建築設備

① エレベーター、エスカレーター

② 法第12条第3項の規定により特定行政庁が指定するもの(屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽は除く)

建築基準法

第88条第1項

一般工作物

① 煙突(ストーブの煙突は除く) 高さ>6m

② 鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱等

(旗竿、架空電線等は除く) 高さ>15m

③ 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔等 高さ>4m

④ 高架水槽、サイロ、物見塔塔 高さ>8m

⑤ 擁壁(開発行為許可または宅地造成許可を受けているものは、建築基準法に基づく工作物の確認申請は不要) 高さ>2m

 

遊戯施設の類の工作物

① 観光用乗用エレベーター、エスカレーター(一般交通用は除く)

② 高架の遊技施設(ウォーターシュート、コースターの類)

③ 原動機を使用する回転遊技施設(メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔等)

建築基準法

第88条第2項

製造施設、貯蔵施設、遊技施設等の工作物

(用途地域の制限を受ける工作物で、特定行政庁の許可を受けた場合において築造できる工作物)

① コンクリートプラント、クラッシャープラント、アスファルトプラント

② 自動車車庫の用途に供する工作物

③ 飼料、肥料、セメント等を貯蔵するサイロ

④ ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド等

⑤ 汚物処理場、ごみ焼却場、その他の処理施設

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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