【騒音規制法】指定区域と区分別規制時間について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、騒音規制法における指定区域と区分別規制時間について説明します。

 


【騒音規制法】指定区域と区分別規制時間について

特定建設作業の時間帯については、1日だけで終わる場合、災害その他非常事態の発生により緊急に行う必要がある場合、及び人の生命または身体に対する危険を防止するために行う必要がある場合には規制されない。

ただし、当該敷地の境界線において規制騒音85デシベルを超えてはならない。

 

指定区域 作業禁止時間帯 1日あたりの

作業時間

連続日数 日曜日・その他

休日作業

1日で終了する

作業

第1号区域 午後7時~翌午前7時 10時間 6日以内 作業禁止 除く
第2号区域 午後10時~翌午前6時 14時間 6日以内 作業禁止 除く

 

指定区域

特定工場等及び特定建設作業に伴って発生する騒音が規制される地域。

特定工場等は第1種~第4種に区分し、特定建設作業は第1号区域、第2号区域に区分し規制基準を設ける。

 

第1種区域: 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域

第2種区域: 住居に用いられてるため、静穏の保持を必要とする区域

第3種区域: 商業や工業等に用いられていて、区域内の住民の生活環境を保持するために、騒音の発生を防止する必要がある区域

第4種区域: 主に工業等に用いられていて、区域内の住民の生活環境を悪化させないために、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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