【建築基準法】仮設建築物に対する建築基準法について②

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、仮設建築物に対する建築基準法について説明します。

 


 

【建築基準法】仮設建築物に対する建築基準法について②

仮設建築物に対する建築基準法の主な適用除外と適用規定

条文 内容
(1)建築基準法のうち適用されない主な規定
第6条 建築確認申請手続き
第7条 建築工事の完了検査
第15条 建築物を新築または除去する場合の届出
第19条 建築物の敷地の衛生及び安全に関する規定
第43条 建築物の敷地は道路に2m以上接すること
第52条 延べ床面積の敷地面積に対する割合(容積率)
第53条 建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)
第55条 第1種低層住居専用地域等の建築物の高さ
第61条 防火地域内の建築物
第62条 準防火地域内の建築物
第63条 防火地域または準防火地域内の屋根の構造(50㎡以内)
第3章 「集団規定(第41条の2~第68条の9)」

都市計画区域、準都市計画区域内の建築物の敷地、構造、建築設備に関する規定

(2)建築基準法のうち適用される主な規定
第5条の4 建築士による建築物の設計及び工事管理
第20条 建築物は、自重、積載荷重、積雪、風圧、地震等に対する安全な構造とする
第28条 事務室等には採光及び換気のための窓を設置
第29条 地階における住宅等の居室の防湿措置
第32条 電気設備の安全及び防火
(3)防火地域内及び準防火地域内に50㎡を超える建築物を設置する場合
建築基準法第63条の規定が適用されるので、建築物の屋根の構造は次のいずれかとする。

・不燃材料で造るかまたはふく。

・準耐火構造の屋根(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったもの)

・耐火構造の屋根の屋外面に断熱材及び防火材を張ったもの

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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