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香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、仮設建築物に対する建築基準法について説明します。
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【建築基準法】仮設建築物に対する建築基準法について②
仮設建築物に対する建築基準法の主な適用除外と適用規定
条文 | 内容 |
(1)建築基準法のうち適用されない主な規定 | |
第6条 | 建築確認申請手続き |
第7条 | 建築工事の完了検査 |
第15条 | 建築物を新築または除去する場合の届出 |
第19条 | 建築物の敷地の衛生及び安全に関する規定 |
第43条 | 建築物の敷地は道路に2m以上接すること |
第52条 | 延べ床面積の敷地面積に対する割合(容積率) |
第53条 | 建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率) |
第55条 | 第1種低層住居専用地域等の建築物の高さ |
第61条 | 防火地域内の建築物 |
第62条 | 準防火地域内の建築物 |
第63条 | 防火地域または準防火地域内の屋根の構造(50㎡以内) |
第3章 | 「集団規定(第41条の2~第68条の9)」
都市計画区域、準都市計画区域内の建築物の敷地、構造、建築設備に関する規定 |
(2)建築基準法のうち適用される主な規定 | |
第5条の4 | 建築士による建築物の設計及び工事管理 |
第20条 | 建築物は、自重、積載荷重、積雪、風圧、地震等に対する安全な構造とする |
第28条 | 事務室等には採光及び換気のための窓を設置 |
第29条 | 地階における住宅等の居室の防湿措置 |
第32条 | 電気設備の安全及び防火 |
(3)防火地域内及び準防火地域内に50㎡を超える建築物を設置する場合 | |
建築基準法第63条の規定が適用されるので、建築物の屋根の構造は次のいずれかとする。
・不燃材料で造るかまたはふく。 ・準耐火構造の屋根(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったもの) ・耐火構造の屋根の屋外面に断熱材及び防火材を張ったもの |
以上です。
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