【火薬類取締法】火薬類の貯蔵、運搬、制限、爆発、燃焼等①

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、火薬類の貯蔵、運搬、制限、爆発、燃焼等について説明します。

 


【火薬類取締法】火薬類の貯蔵、運搬、制限、爆発、燃焼等①

火薬類の貯蔵

火薬類の貯蔵は、火薬庫においてしなければならない。

ただし、経済産業省令で定める数量以下の火薬類については、この限りではない。

 

最大貯蔵量

2級火薬庫の最大貯蔵量は、火薬においては、50kgを超え20t以下、爆薬は25kgを超え10t以下、工業雷管及び電気雷管においては1万個を超え1,000万個以下と規定されている。

 

火薬庫

火薬庫を設置し、移転し、またはその構造もしくは設備を変更しようとするものは、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない

火薬庫とは、火薬類を一時的に貯蔵、保管しておく倉庫をいい、火薬類の貯蔵及び消費についての保安管理をする火薬類取扱保安責任者を置かなければならない。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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