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香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、火薬類取扱所の規定について説明します。
【火薬類取締法】火薬類取扱所の規定について
① 火薬類取扱所は、一の消費場所について1箇所とする。
② 消費場所においては、火薬類の管理及び発破の準備(薬包に工業雷管、電気雷管もしくは導火管付き雷管を取り付け、またはこれらを取り付けた薬包を取扱う作業を除く)をするために、火薬類取扱所を設けなければならない。
③ 火薬類取扱所は、次の規定によらなければならない。
・火薬類取扱所は、通路、通路となる坑道、動力線、火薬庫、火気を取扱う場所、人の出入りする建物等に対し安全で、かつ湿気の少ない場所に設けること。
・火薬類取扱所には建物を設け、その構造は、火薬類を存置するときに見張人を常時配置する場合を除き、平家建の鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造またはこれと同等程度に盗難及び火災を防ぎ得る構造とすること。
・火薬類取扱所の建物の屋根の外面は、金属板、スレート板、かわらその他の不燃性物質を使用し、建物の内面は、板張りとし、床面にはできるだけ鉄類を表さないこと。
・火薬類取扱所の建物の入口の扉は、火薬類を存置するときに見張人を常時配置する場合を除き、その外面に厚さ2mm以上の鉄板を張ったものとし、かつ錠(なんきん錠及びえび錠を除く)を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
・火薬類取扱所において存置することのできる火薬類の数量は、一日の消費見込量以下とする。
以上です。
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