【労働安全衛生法】安全衛生管理組織について③

資格試験

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、労働安全衛生法における安全衛生管理組織について説明します。

 


【労働安全衛生法】安全衛生管理組織について③

元方安全衛生管理者

統括安全衛生責任者を選任した建設業を営む事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、元方安全衛生管理者を選任しなければならない。

 

店社安全衛生管理者

建設業を営む元方事業者は、主要構造部が鉄骨造または鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設事業場で常時20人未満の労働者を使用する場合、またはその他の建築物の建設事業場で常時50人未満の労働者を使用する場合、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、店社安全衛生管理者を選任しなければならない。

 

安全衛生責任者

統括安全衛生責任者を選任した事業以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任しなければならない。

 

安全衛生委員会

建設業を営む事業者は、事業場で常時50人以上の労働者を使用する場合、安全委員会および衛生委員会、またはこれらをひとつにした安全衛生委員会を毎月1回以上開催し、重要な記録を3か年保存する。

会議時間は労働時間とし、委員会の招集・議事の決定・専門委員会の設置・委員会規定の改正等運営に必要な事項は、委員会が自ら定める。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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