【火薬類取締法】発破終了後の措置について

資格試験

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、発破終了後の措置について説明します。

 


【火薬類取締法】発破終了後の措置について

発破を終了したときは、当該作業者は、発破による有害ガスによる危険が除去された後、天盤、側壁その他の岩盤、コンクリート構造物等についての危険の有無を検査し、安全と認めた後(坑道式発破にあっては、発破後30分を経過して安全と認めた後)でなければ、何人も発破場所及びその付近に立ち入らせてはならない。

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

お仕事のご依頼はこちらからお気軽にお問合せください。

電話番号: 087-874-6843

FAX:   087-874-6845

お問合せフォームはこちら

 

↓弊社業務の施工事例です。

 

↓弊社HP