【振動規制法】区域の指定について②

資格試験

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、振動規制法における区域の指定について説明します。

 


【振動規制法】区域の指定について②

第1種区域・第2種区域

特定建設作業とは別に、特定工場等に係る振動規制基準として、第1種と第2種の区域ごとに昼間、夜間の区分ごとに基準値が設定されている。

 

第1種区域

良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居に用いられているため、静穏の保持を必要とする区域

 

第2種区域

商業や工業等に用いられていて、区域内の住居の生活環境を保持するために、振動の発生を防止する必要がある区域及び主に工業等に用いられていて、区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

お仕事のご依頼はこちらからお気軽にお問合せください。

電話番号: 087-874-6843

FAX:   087-874-6845

お問合せフォームはこちら

 

↓弊社業務の施工事例です。

 

↓弊社HP