建設業法について(土木業界の基本ルール)

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、建設業法について説明します。

 

建設業法について

昭和40年代の建設需要増大期に、施工能力・信用に欠ける建設業者の参入を許した反省から、1971年(昭和46年)に建設業は登録制から許可制に変わった。

建設工事を請負うためには、その工事が公共工事か民間工事かを問わず、建設業の許可を受けなければならない。

なお、軽微な建設工事のみを請負う業者に限っては、建設業の許可取得は不要。

 

建設業の許可制度

建設業の許可には業種別の許可として、一式業種と専門工事業種がある。

一式業種: 土木一式工事業建築一式工事業の2つ

専門工事業種: 2016年(平成28年)6月に解体工事業が新設され27種類

 

複数の県に営業所を設置する場合は、知事許可ではなく大臣許可が必要である。

その他、一般建設業と特定建設業の許可があり

元請する1件の工事について、下請に出す金額の総額が4,000万円(建築工事一式の場合は6,000万円)を超える場合は、一般建設業ではなく、特定建設業の許可を取得する必要がある。

 

建設業で定められている事項

① 建設工事の請負契約

契約には必ず書面で着工前に行わなければならない。

契約書面には、請負代金の額、工期などを記載しておかなければならない。

 

② 建設工事の請負契約に関する紛争の処理

建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るために

・中央建設工事紛争審査会

・都道府県建設工事紛争審査会

が設置されている。

 

③ 施工技術の確保

建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する場合、元請下請、金額の大小にかかわらず、施工計画の作成や工程管理など、その工事現場における施工の技術上の管理などを行う主任技術者や管理技術者を置かなければならない。

 

④ 経営事項審査制度

公共性のある施設の建設工事を発注者から直接請負う建設業者は、経営事項審査を受けなければならない。

 

⑤ 建設業者に対する指導監督

建設業法やその他の法令の規定を遵守しない場合には、営業停止や許可の取消しなどの監督処分、発注者による指名停止を受ける場合がある。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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