【建設業法】専任の技術者が必要な工事

土木工学

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

標題の専任とは、主任技術者または監理技術者との兼任を認めない事です。

本記事では、専任の技術者が必要な工事について説明します。

 

【建設業法】専任の技術者が必要な工事

公共性のある工事で、工事1件の請負代金の額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上のものについては、工事の安全かつ適正な施工を確保するために、工事現場ごとに専任の主任技術者または監理技術者を置かなければならない。

 

公共性のある工事とは

 

①国、地方公共団体の発注する工事

②鉄道、道路、ダム、上下水道、電気事業用施設、ガス事業用施設、などの公共的工作物の工事

③学校、病院、事務所、ホテルなどのように多数の人が利用する施設の工事等をいい、個人住宅等を除いてほとんどの工事が対象となる

 

ただし、規定されている工事のうち、密接な関係のある二つ以上の工事を、同一の建設業者が同一の場所において施工するものについては、同一の主任技術者がこれらの工事を管理することができます。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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