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香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、危険物を製造する施設である簡易タンク貯蔵所の基準について説明します。
簡易タンクで危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所を簡易タンク貯蔵所といいます。
【危険物取扱者試験】簡易タンク貯蔵所の基準について
位置の基準
簡易タンク貯蔵所には、保安距離は必要としないが、屋外に設置する場合は保有空地が必要となる。
簡易タンク貯蔵所は、原則として屋外に設置し、タンクの周囲1m以上の幅の空地を保有する。
ただし、一定の基準を満たせば、タンク専用室に設置できる。
この場合、タンクとタンク専用室の壁の間隔は0.5m以上でなければならない。
構造の基準
・簡易タンク貯蔵所で危険物を貯蔵し、または取り扱う簡易タンクを簡易貯蔵タンクという。
・1つの簡易タンク貯蔵所には、簡易貯蔵タンクを3基まで設置できるが、同一品質の危険物の簡易貯蔵タンクは2基以上設置できない。(同一品質の危険物は1基のみしか設置できない)
・簡易貯蔵タンクは、容易に移動できないように地盤面、架台等に固定する。
・簡易貯蔵タンク1基の容量は600L以下とする。
・簡易貯蔵タンクの外面にはさび止めを塗装する。
設備の基準
・簡易貯蔵タンクには通気管を設ける。ただし、簡易貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は無弁通気管とする。
・簡易貯蔵タンクに給油または注油のための設備を設ける場合は、その設備の基準やホースの長さ、ホース先端の装置の基準を給油取扱所の固定給油設備または固定注油設備の基準と同様にする。
・簡易貯蔵タンクを専用室に設ける場合は、屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の構造の基準と同じとし、採光、照明、換気、排出の設備は屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の基準と同じとする。
・簡易貯蔵タンクの計量口は、通常閉鎖しておく。
以上です。
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