【危険物取扱者試験】給油取扱所の基準について②

資格試験

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

給油設備や注油設備によって、給油・詰替などをするため危険物を取り扱う取引所を給油取扱所といいます。

本記事では、給油取扱所の基準について説明します。

 

【危険物取扱者試験】給油取扱所の基準について②

貯蔵・取扱いの基準

貯蔵の基準

・地下貯蔵タンク(地下専用タンク)の計量口は、計量するとき以外は閉鎖しておく。

・地下貯蔵タンク(地下専用タンク)の元弁、注入口の弁またはふたは、危険物の注入、排出時以外は閉鎖しておく。

 

取扱いの基準

・自動車等に給油するときは、固定給油設備を使用して直接給油する。

・自動車等に給油するときは、自動車等のエンジンを停止させる。

・自動車等の一部または全部が給油空地からはみ出たままで給油しない

・固定注油設備から灯油や軽油を容器に詰め替えたり、車両に固定されたタンクに注入したりするときは、容器または車両の一部または全部が注油空地からはみ出たままで行わない

・移動貯蔵タンクから専用タンクまたは廃油タンク等に危険物を注入するときは、移動タンク貯蔵所をタンクの注入口の付近に停車させる。

・給油取扱所の専用タンクに危険物を注入するときは、タンクに接続する固定給油設備または固定注油設備の使用を中止し、自動車等をタンクの注入口に近づけない。

・自動車等の洗浄を行う場合には、引火点を有する液体の洗剤を使用しない。

・物品の販売などの業務は、原則として建築物の1階で行う

・貯留設備や油分離装置に溜まった危険物は、溢れないように随時くみ上げる。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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