こんにちわ。
香川県高松市の㈲生道道路建設です。
危険物を貯蔵し、または取り扱うすべての製造所等には、標識や掲示板の設置が義務付けされています。
本記事では、標識の基準について説明します。
【危険物取扱者試験】標識の基準について
危険物を貯蔵し、または取り扱う施設であることを示す標示を標識という。
製造所等は、見やすい箇所に標識を設置しなければならない。
標識は、製造所等によって大きさや色が規定されている。
移動タンク貯蔵所を除く製造所等の標識
移動タンク貯蔵所をのぞく製造所等には、下記のような標識を設置しなければならない。
大きさ: 幅0.3m以上、長さ0.6m以上
色: 地は白色、文字は黒色
表示内容: 『危険物製造所』のような製造所等の名称
移動タンク貯蔵所の標識
移動タンク貯蔵所には、下記のような標識を設置しなければならない。
大きさ: 0.3平方以上0.4平方以下
色: 地は黒色、文字が黄色の反射塗料等で『危』と表示する
場所: 車両の前後の見やすい箇所に掲げる
指定数量以上の運搬車両の標識
指定数量以上の危険物を運搬する場合、下記のような標識を設置しなければならない。
大きさ: 0.3平方以上
色: 地は黒色、文字が黄色の反射塗料等で『危』と表示する
場所: 車両の前後の見やすい箇所に掲げる
以上です。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
お仕事のご依頼はこちらからお気軽にお問合せください。
電話番号: 087-874-6843
FAX: 087-874-6845
↓弊社業務の施工事例です。
↓弊社HP