【騒音規制法】改善勧告・改善命令について

土木工学

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、特定建設作業の改善勧告、改善命令について説明します。

 

【騒音規制法】改善勧告・改善命令について

①市町村長は、指定地域内において行われる特定建設作業に伴って発生する騒音が、定める基準に適合しないことにより、その周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、騒音の防止の方法を改善し、または特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。

 

②市町村長は、勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは、期限を定めて、騒音の防止の方法の改善または特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。

 

③市町村長は、公共性のある施設または工作物に係る建設工事として行われる特定建設作業について勧告または命令を行うにあたっては、当該建設工事の円滑な実施について特に配慮しなければならない。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

お仕事のご依頼はこちらからお気軽にお問合せください。

電話番号: 087-874-6843

FAX:   087-874-6845

お問合せフォームはこちら

 

↓弊社業務の施工事例です。

 

 

↓弊社HP