特定建設業の許可基準について

土木工学

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

建設業を営む場合、一般建設業と特定建設業とがあり、それぞれ許可基準が違います。

本記事では、特定建設業の許可について説明します。

 

特定建設業の許可基準について

特定建設業の許可を受けようとするものは、一般建設業の許可要件の一部の他、指定建設業やその他の特定建設業によって、それぞれの要件を満たす必要があります。

 

①営業所ごとの専任(常勤)の技術者の資格

 1)1級施工管理技士、1級建築士、技術士(これらのしっかうを有する者が指定される)

2)一般建設業の営業所ごとの専任の技術者の資格(ただし、上記1)の資格を有する者を除く)プラス、元請工事で金額が4,500万円以上の建設工事に関し2年以上指導監督的な実務経験を有する者

3)国土交通大臣が1)または2)に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

 

②発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること

 

③許可されないものについての基準は一般建設業の基準と同じである

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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