【振動規制法】特定建設作業および施設の届出

土木工学

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、特定建設作業の実施および特定施設の設置に関する届出について説明します。

 

特定建設作業の実施の届出について

指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届出なければならない。

ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りではない。

 

 

 

①氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名

②建設工事の目的に係る施設または工作物の種類

③特定建設作業の種類、場所、実施期間および作業時間

④振動の防止の方法

⑤その他環境省令で定める事項

 

 

特定施設の設置の届出について

指定地域内において工場または事業場(特定施設が設置されていないものに限る)に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。

 

①氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名

②工場または事業場の名称および所在地

③特定建設の種類および能力ごとの数

④振動の防止の方法

⑤その他環境省令で定める事項

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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