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香川県高松市の㈲生道道路建設です。
騒音規制法における特定建設作業とは、『建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるもの』です。
本記事では、特定建設作業について説明します。
【騒音規制法】特定建設作業について
騒音規制法では、政令により次のような作業が特定建設作業に定められている。
ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものは除外される。
①くい打機、くい抜機または、くい打くい抜機を使用する作業
【適用除外】
・くい打機はもんけんを除く
・圧入式くい打くい抜機を除く
・くい打機をアースオーガと併用する作業を除く
②びょう打機を使用する作業
③さく岩機を使用する作業
【条件】
・作業地点が連続的に移動する場合、1日の当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る
【適用除外】
・上記で50mを超える作業を除く
④空気圧縮機を使用する作業
【条件】
・電動機以外の原動機を用いるもので、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る
【適用除外】
・原動機として電動機を用いた作業を除く
・さく岩機の動力として使用する作業を除く
⑤コンクリートプラントまたはアスファルトプラントを設けて行う作業
【条件】
・コンクリートプラントは、混錬機の混錬容量が0.45m3以上のものに限る
・アスファルトプラントは、混錬機の混錬重量が200㎏以上のものに限る
【適用除外】
・モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く
・上記で、アスファルトプラントの混錬機の混錬重量が200㎏未満のものを除く
バックホウ、トラクタショベル、ブルドーザーを使用する作業も、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして、環境大臣が指定するもの(国土交通省が指定した低騒音型建設機械)を除き、原動機の定格出力が規定以上のものに限り、特定建設作業に定められる。
【特定建設作業となる原動機の定格出力の規定】
・バックホウ:80kW以上
・トラクタショベル:70kW以上
・ブルドーザー:40kW以上
以上です。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
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