ドローンの飛行可能場所

Research

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、ドローンの飛行可能場所について説明します。

 

ドローンの飛行可能場所

2015年4月に発生した、首相官邸へのドローン落下事件をきっかけに、国土交通省は航空法を改正し、同年12月10日からドローンの飛行ルールが導入された。

 

違反者には50万円以下の罰金が科される。

なお、200g未満の機体は規制の対象外である。

空港周辺の上空や地表から150m以上の空域、人口集中地区の上空を飛ばすには、事前に国交省の許可・承認を要する。

人口集中地区は、国土地理院のサイトなどで確認可能。

東京23区や大阪市、名古屋市などの都市部が指定されている。

土木分野は都市部から離れた工事現場が主なため活用しやすい。

 

ルール

① 日中(日の出から日没まで)に飛行させる

② 目視できる範囲内で、機体とその周辺を常に監視する

③ 人や物(建物や自動車など)と30メートル以上の距離を保つ

④ 多くの人が集まる催しの上空で飛行させない

⑤ 爆発物などの危険物を輸送しない

⑥ 機体から物を投下しない

 

上記を逸脱する場合、国交省の許可・承認が必要。

現在、インターネットでの手続きが可能となっており、利便性は高まっている。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

お仕事のご依頼はこちらからお気軽にお問合せください。

電話番号: 087-874-6843

FAX:   087-874-6845

お問合せフォームはこちら

 

↓弊社業務の施工事例です。

 

↓弊社HP