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香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、発破終了後の措置について説明します。
【火薬類取締法】発破終了後の措置について
発破を終了したときは、当該作業者は、発破による有害ガスによる危険が除去された後、天盤、側壁その他の岩盤、コンクリート構造物等についての危険の有無を検査し、安全と認めた後(坑道式発破にあっては、発破後30分を経過して安全と認めた後)でなければ、何人も発破場所及びその付近に立ち入らせてはならない。
以上です。
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