【建築基準法】道路内の建築制限について

建築基準法

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、道路内の建築制限について説明します。

 

道路内の建築制限について

・道路は、公道・私道にかかわらず通行以外にも、日照や採光、通風などの良好な住環境の確保や避難通路などとしての役割を担う

・よって、原則、建築行為は認められない

・禁止される建築行為には、軒や庇の部分の突出、扉の開閉も含まれる。また、建築物に付属する塀や擁壁などの工作物も築造できない

 

道路内で認められる建築物

道路内でも建築行為が認められる場合がある。

・地盤面下に設けられる建築物やその部分は、規制対象外

・公衆便所や交番、バス停の上家等の公共性の高いもので、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合

・駐輪場の上家は、凹部にあり通行上支障のない場合、一般の建築物の手続きで建てれる

・立体道路制度で作られた建物で、特定行政庁が安全・防火・衛生上支障のないと認めるものは建築制限の規制対象外

・公共歩廊や、道路上空の渡り廊下で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものは建築可能

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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