2項道路(みなし道路)について

建築基準法

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、2項道路(みなし道路)について説明します。

 

2項道路(みなし道路)について

2項道路(みなし道路)とは

特定行政庁が指定した道路で幅員4m未満の道(建築基準法施工時に建物が立ち並んでいた場所)

① 道路の中心線から水平距離2mの線を道路境界線とみなす

② 片側が、がけ地、川等の場合は、当該境界線から水平距離4mの線を道路境界線とみなす

背景

・建築基準法42条では、道路と定義している新設の道路は4m以上の幅員が義務付けされている

・しかし、法42条を含む法3章が適用された時点では4m未満の道沿いには、すでに多くの建物が建っていた

・そこで、新規に建築物を建てる場合、建築確認申請時に敷地の道路に接する部分を、道路の中心線から2m(道路6m区域は3m)敷地側後退させた位置を道路境界とみなす規定を設けている

 

(出典:鴻巣市)

 

2項道路(みなし道路)の要件

① 基準日にその道に沿って建物が立ち並んでいたこと

② 特定行政庁の指定を受けていること

・後退部分は、道路の中心から取るのが原則

・ただし、敷地と既存道路を挟んで反対側が水路やがけで、将来的にも後退することが困難な場合、水路やがけ地などと道路の境界線から水平距離4m敷地側に一方後退した線をみなし道路境界線とする

・敷地と道路の境界線から後退した部分は、道路管理者に寄付するか、所有権はそのままに使用権を放棄する使用承諾を行う

・後退部分は、建築物だけでなく、庇や塀、開閉時の戸がこの部分に突き出すことも認められない

・所有権にかかわらず、後退部分は敷地面積に算入されない

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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