自動車のけん引制限・安全運転管理者

土木工学

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

道路交通法は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする、日本の法律です。

本記事では、自動車のけん引制限と安全運転管理者について紹介していきます。

 

自動車のけん引制限について

他の車両をけん引する場合においては、2台(大型自動二輪車、普通自動二輪車または小型特殊自動車によってけん引するときは1台)を超える車両をけん引してはならず、また、けん引する自動車の前端からけん引される車両の後端までの長さが25mを超えてはならない。

25mを超える時は公安委員会の許可を受け、けん引中は許可証を携帯しなければならない。

 

 

安全運転管理者について

① 自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、定められた台数に応じて、定められた要件を備える者のうちから安全運転管理者、副安全運転管理者を選任しなければならない

② 安全運転管理者または副安全運転管理者を選任したときは選任した日から15日以内に公安委員会に届け出なければならない

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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