【建設業法】(建設工事の請負契約)請負契約書の作成と記載すべき内容について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、建設業法における請負契約書の作成と記載すべき内容について説明します。

 


【建設業法】(建設工事の請負契約)請負契約書の作成と記載すべき内容について

① 請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。

 

② 請負契約の当事者は、契約の締結に際して下記に掲げる事項を書面に記載し、署名または記名捺印をして相互に交付しなければならない。変更の場合も同様

・工事内容

・請負代金の額

・工事着手の時期および工事完成時期

・請負代金の全部または一部の前金払いまたは出来形部分に対する支払いの定めをするときは、その支払いの時期及び方法

・設計変更、工事着手の延期、工事の全部もしくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更または損害の負担及びそれらの額の算定方法

・天災その他不可抗力による工期の変更または損害の負担及びその額の算定方法

・価格等の変動もしくは変更に基づく請負代金の額または工事内容の変更

・工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担

・注文者が工事に使用する資材を提供し、または建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法

・注文者が工事の全部または一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引き渡しの時期

・工事完成後における請負代金の支払い時期及び方法

・瑕疵担保責任またはその責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

・履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

・契約に関する紛争の解決方法

 

③ 請負契約の当事者は、相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法等によって、契約を行うことができる。

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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