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香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、元請負人の義務について紹介します。
【建設業法】元請負人の義務について①
下請負人の意見の聴取
請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めるとき、あらかじめ下請負人の意見を聞かなければならない。
下請代金の支払い
請負代金の出来形部分に対する支払いまたは工事完成後の支払いを受けたときの、支払われた金額の出来形に対する割合及び下請負人の施工した出来形部分に応じた下請負代金支払うとき、支払いを受けた日から1カ月以内のできる限り短い期間内に支払わなければならない。
着手費用の支払い
元請負人が前払金の支払いを受けた場合で、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集、その他建設工事の着手に必要な費用を支払うとき、前払金を支払うよう適切な配慮をしなければならない。
以上です。
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