【建設業法】元請負人の義務について④

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、元請負人の義務について説明します。

 


【建設業法】元請負人の義務について④

施工体制台帳及び施工体系図の作成

・特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。

 

・特定建設業者は、作成特定建設業者に該当することとなったときは、遅滞なく、その請け負った建設工事を請け負わせた下請負人に対し作成特定建設業者の商号または名称などを書面により通知するとともに、当該事項を記載した書面を当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。

 

・施工体制台帳の備置き及び施工体系図の掲示は、建設工事の目的物の引き渡しをするまで(請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあっては、当該債権債務の消滅するまで)行わなければならない。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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