【港則法】危険物を積載する船舶の航行について

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香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、港則法における危険物を積載する船舶の航行について説明します。

 


【港則法】危険物を積載する船舶の航行について

① 爆発物その他の危険物を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮をうけなければならない。

② 危険物を積載した船舶は、特定港においては、びょう地の指定を受けるべき場合を除いて、港長の指定した場所でなければ停泊し、または停留してはならない。

③ 船舶は、特定港において危険物の積込、積替または荷卸をするには、港長の許可をうけなければならない。

④ 船舶は、特定港内または特定港の境界付近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。

 

 

以上です。

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