【舗装の施工管理】車両系建設機械の安全基準

土木工学

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

ユンボやローラーなどの車両系建設機械は、現場作業の要となる存在です。

よって、これらを安全に使用することは非常に重要ですし、安全に使用するために普段から検査や準備をしておくことも重要です。

本日は、車両系建設機械の安全基準について紹介します。

ぜひご覧ください。

 

【舗装の施工管理】車両系建設機械の安全基準

使用に関する項目

①岩石の落下等により労働者に危険が生じるおそれのある場所で、ブルドーザー、トラクタショベルなどを使用するときは、堅固なヘッドガードを備えなければならない

 

②車両系建設機械を用いて作業を行うときは、あらかじめ作業場所の地形、地質の状態を調査し、その調査に基づいて運行経路、作業の方法等に関する作業計画を定め、関係労働者に周知させるとともにこの計画に従って作業を行わなければならない

 

③路肩、傾斜地で車両建設機械を用いて作業を行う場合において、転倒・転落のおそれのあるときは、誘導者を配置し、誘導させなければならない

 

④運転中の車両系建設機械との接触により労働者に危険が生ずるおそれのある個所に、労働者を立ち入れさせてはならない。ただし、誘導者を配置する場合にはよい

 

⑤車両系建設機械の運転について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者にこの合図を行わせなければならない

 

⑥車両系建設機械の転倒・転落による労働者の危険を防止するため、運行経路の路肩の崩壊の防止、地盤の不同沈下の防止、必要な幅員の保持等必要な措置を講じなければならない

 

⑦車両系建設機械には、前照灯を備えなければならない。ただし、作業を安全に行うために必要な照度が保持されている場所においてはこの限りではない

 

⑧最高速度が10km/hを超える車両系建設機械を用いて作業を行う時は、あらかじめ適正な制限速度を定め、この制限速度により作業を行わなければならない

 

 

運転者の義務

①運転者が運転位置から離れるときの注意点

・バケット等の作業装置を地上に下ろす

・原動機を止め、走行ブレーキをかける等の逸走防止の措置を講じる

 

②車両系建設機械を用いて作業を行うときは、いかなる場合においても、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない

 

③誘導者の合図に従わなければならない

 

④パワーショベルでの荷の吊り上げなど、その建設機械を主たる用途以外に使用することは、原則として禁止されている

 

⑤建設機械の使用にあたっては、その機械の持つ能力を越えて使用してはならない

 

⑥車両系建設機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理・点検等を行う時は、安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならない

 

 

いかがでしたでしょうか?

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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