【大気汚染防止法】目的と定義について

土木工学

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、大気汚染防止法の目的と定義について説明します。

 

【大気汚染防止法】目的と定義について

目的について

工場および事業場における事業活動ならびに建築物の解体などに伴うばい煙、ならびに粉じんの排出などを規制し、有害大気汚染物質対策の実施を促進し、ならびに自動車排出ガスに係る許容限度を定めることなどにより、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、ならびに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。

 

定義について

①ばい煙

・燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物

・燃料その他の物の燃焼または熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん

・物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、フッ化水素、鉛その他の人の健康または生活環境に係る被害を生じるおそれがある物質

 

②粉じん

物の破砕、選別その他の機械的処理または堆積に伴い発生し、または飛散する物質。一般粉じんと特定粉じんに分類される

 

③ばい煙発生施設

工場または事業場に設置される施設で、ばい煙を発生し、および排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう

 

④一般粉じん発生施設

工場または事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、および排出し、または飛散させるもののうち、その施設から排出され、または飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの

 

⑤特定粉じん発生施設

工場または事業場に設置される施設で特定粉じんを発生し、およぼ排出し、または飛散させるもののうち、その施設から排出され、または飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの

 

⑥揮発性有機化合物

大気中に排出され、または飛散した時に気体である有機化合物をいう

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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