【政府】盛土規制法23年5月16日施行、盛り土行為が許可制に

時事通信

 

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【政府】盛土規制法23年5月16日施行、盛り土行為が許可制に

 

日刊工業新聞より

 

 

危険な盛り土を全国一律の基準で包括的に規制する「盛土規制法」の施行日が2023年5月16日に決まった。

規制対象となる盛り土や土石の堆積の規模要件や関連工事の技術的基準、中間検査・定期報告の規模要件など施行に必要な事項を定める政令と合わせ、政府が20日に閣議決定した。

これに基づき都道府県知事などが盛り土行為の許可などに当たってもらう。

同法では規制区域を「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」に分け、従来の宅地造成規制法から範囲を拡大。

両規制区域内での「土地の形質の変更(盛り土・切り土)」と「土石の堆積(一時堆積)」を規制対象行為と位置付け、工事の許可基準も強化した。

許可基準に沿った安全対策の確認手段として既存の完了検査に加え、施工中の中間検査・定期報告制度を新設した。

9月には前もって区域指定に必要な基礎調査の実施要領案や安全対策の基準的基準案を公表し、都道府県などには区域指定に向けた先行的な基礎調査に入ってもらっている。

国は施行後5年以内に全都道府県で区域指定が終了することを目標にしている。

既存の盛り土を対象とした基礎調査の実施要領案も公表済み。

これらとは別に不法盛り土への対応方策も示す予定で、国土交通、農林水産両省が設置する有識者会議「盛土等防災対策検討会」で検討を深めている。

 

以上です。

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