【舗装の施工管理】建設工事公衆災害防止対策要綱について①

土木工学

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

建設工事公衆災害防止対策要綱というものをご存知だろうか?

名称難しすぎるし長いので、改名したほうがいい気がする。

本日は、建設工事公衆災害防止対策要綱について、その内容を列記する。

参考になれば幸いである。

 

建設工事公衆災害防止対策要綱について

総則

①目的

この要綱は、土木工事の施工にあたって、公衆に対する生命、身体および財産に関する危害および迷惑を防止するために必要な計画、設計および施工の基準を示し、土木工事の安全な施工の確保に寄与することを目的としている。

 

②付近居住者への周知

1.土木工事の施工にあたっては、あらかじめその工事の概要を付近の居住者に周知させ、その協力を得なければならない

2.土木工事の施工にあたっては、起業者と連絡を密にし、付近居住者等の公衆災害防止に対する意向を十分考慮しなければならない

 

作業場について

①作業場の区分

1.土木工事をするにあたって作業し、材料を集積し、または機械類等を置く等工事のために使用する区域(作業場)を周囲から明確に区分し、この区域以外の場所を使用してはならない

2.施工者は、公衆が誤って作業場に立ち入ることのないよう、固定さくまたはこれに類する工作物を設置しなければならない

 

②さくの規定、寸法

1.固定さくの高さは1.2m以上とし、通行者(自動車等を含む)の視界を妨げないようにする必要がある場合は、さくの上の部分を金網等で張り、見通しをよくするものとする

2.移動さくは、高さ0.8mから1mまで、長さ1mから1.5mまでのもので、支柱の上端他に幅15cm程度の横板を取付けてあるものを標準とする

 

③移動さくの設置および撤去方法

1.施工者は、移動さくを設置する場合、原則として移動さくの長さを超えるような間隔をあけてはならない。また、移動さくの間には、保安灯またはコーンを置き、作業場の範囲を明確にしなければならない

2.施工者は、移動さくを屈曲して設置する場合には、その部分は間隔をあけてはならない。

3.施工者は、歩行者および自転車が移動さくに沿って通行する部分の移動さくの設置にあたっては、移動さくの間隔をあけないようにしなければならない

4.施工者は、移動さくの設置および撤去にあたっては、交通の流れを妨げないように行わなければならない

 

④作業場への車両の出入

道路上に作業場を設ける場合、原則として交通流に対する背面から車両を出入させなければならない。やむを得ない場合において、交通流に平行する面から車両を出入させる場合は、交通誘導員を配置しなければならない

 

⑤作業場内の工事用車両の駐車

施工者は、道路上に設置した作業場内に、原則として作業に使用しない車両を駐車させてはならない。また、作業に使用する作業中の車両にあっては、やむを得ない場合を除き、運転手を当該車両に常駐させなければならない。

 

 

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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