【振動規制法】振動の規制基準

土木工学

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、特定建設作業に伴う振動の規制基準について説明します。

 

特定建設作業に伴う振動の規制基準

①振動の大きさ

特定建設作業の振動が特定建設作業の場所の敷地の境界線において、75デシベルを超える大きさのものでないこと。

 

②時間規制

特定建設作業の振動は、午後7時から翌日の午前7時まで発生させてはならない。

夜間または深夜作業の禁止。

 

③1日における延作業時間規制

一定場所で連続して発生する振動については、1日に10時間を超えて発生させてはならない。

 

④同一場所における連続作業の期間規制

特定建設作業の全部または一部作業の使用日数は連続6日以内と規制されている。

 

⑤日曜、休日における作業規制

特定建設作業の振動は日曜日その他休日に発生させてはならない。

ただし、電気事業法による変電所の変更工事で、近隣の電気工作物の機能を停止させないと作業員の生命または身体の安全が確保できないため、日曜、休日に行う必要がある特定建設作業は、日曜日その他の休日の作業禁止の適用を受けない

 

②から⑤の規制は、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命または身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合等は適用されない

 

 

改善勧告・改善命令について

① 市町村長は、指定地域内において行われる特定建設作業に伴って発生する振動が、定める基準に適合しないことにより、その周辺の生活環境が著しく損なわれると認める時、当該建設工事を施工するものに対し、期限を定めて、振動の防止の方法を改善し、または特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。

 

② 市町村長は、勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは、期限を定めて、振動の防止の方法の改善または特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。

 

③ 市町村長は、公共性のある施設または工作物に係る建設工事として行われる特定建設作業について勧告または命令を行うにあたっては、当該建設工事の円滑な実施について特に配慮しなければならない。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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