【振動規制法】振動規制法の規制地域

土木工学

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、振動規制法の指定地域について説明します。

 

【振動規制法】振動規制法の規制地域

①地域の指定

都道府県知事は、住居が集合している地域、病院または学校の周辺の地域その他の地域で、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を指定しなければならない。

都道府県知事は、地域を指定、変更、廃止しようとするときは、関係市町村長の意見を聞かなければならない。

都道府県知事は、地域を指定、変更、廃止するときは、公示しなければならない。

 

②指定地域の基準

1)良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域

2)住居の用に供されるため、静穏の保持を必要とする区域

3)住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、相当数の住居が集合しているため、騒音の発生を防止する必要がある区域

4)学校、保育所、病院および患者の収容施設を有する診療所、図書館ならびに特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80mの区域内

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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